カラフル!レンタカー 貸渡約款
当社のレンタカーをご利用いただく際は、以下の貸渡約款が適用されます。 ご予約・ご利用前に内容をご確認ください。
目次
- 第1章 総則
- 第2章 貸渡契約
- 第3章 貸渡自動車
- 第4章 貸渡料金
- 第5章 責任・禁止事項
- 第6章 事故・故障・保険及び補償
- 第7章 取消し・中途解約・払戻し
- 第8章 返還
- 第9章 駐車違反
- 第10章 利用上の特則
- 第11章 個人情報
- 第12章 雑則
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡し、 借受人はこれを借り受けるものとします。 運転者を別に定める場合、運転者はこの約款のうち運転者に関係する義務を負うものとします。
2.この約款に定めのない事項については、法令、関係通達及び一般の慣習によるものとします。
3.当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。 特約した場合は、その特約が優先します。
第2章 貸渡契約
第2条(予約)
借受人は、車種、貸渡開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができます。 当社は、保有するレンタカーの範囲内で予約に応じます。
2.当社が予約申込金を定めた場合、借受人はこれを支払うものとします。
3.予約した貸渡開始時刻を1時間以上経過しても貸渡契約の締結に着手しなかった場合、 当社が別途認めた場合を除き、予約は取り消されたものとみなすことがあります。
4.予約内容を変更するときは、あらかじめ当社の承認を受けるものとします。
第3条(貸渡契約の締結)
当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条に該当する場合を除き、 借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。
2.借受人及び運転者は、貸渡しに必要な運転資格を有することを確認できる運転免許証 (マイナ免許証を含みます。)、国際運転免許証その他日本国内で運転が認められる書類を、 当社の求めに応じ提示するものとします。
3.マイナ免許証を利用する場合、借受人又は運転者は、 当社が運転資格を確認するために必要な方法による確認に協力するものとします。
4.当社は本人確認のため、運転免許証以外の身元を証明する書類の提示を求め、 法令及び当社の個人情報の取扱いに従い必要な情報を記録することがあります。
5.当社は貸渡契約締結時に、別に定める貸渡料金を申し受けます。
第4条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、当社が貸渡料金その他必要な料金を受領し、 借受人にレンタカーを引き渡したときに成立します。
2.事故、盗難、故障その他当社の責によらない事由により予約車種を貸し渡せない場合、 当社は代替レンタカーを提案することがあります。
3.代替レンタカーの料金が予約車種より高い場合は原則として予約車種の料金を、 低い場合は代替レンタカーの料金を適用します。
4.借受人は代替レンタカーの提案を拒絶し、予約を取り消すことができます。
第5条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者がこの約款に違反したとき、第9条に該当することとなったとき、 その他貸渡しの継続が不適当と認められる重大な事由が生じたときは、 貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができます。
2.借受人は、貸渡し前から存在した車両の不具合により使用不能となり、 当社が代替車両その他相当な措置を講じることができない場合、貸渡契約を解除することができます。
第6条(不可抗力による中途終了)
貸渡期間中、天災その他の不可抗力によりレンタカーが使用不能となった場合、貸渡契約は終了します。 借受人は直ちに当社へ連絡し、当社の指示に従うものとします。
第7条(中途解約)
借受人は、借受期間中であっても当社の同意を得て貸渡契約を中途解約することができます。 この場合、別に定める中途解約手数料があるときはこれを支払うものとします。
2.借受人又は運転者の責に帰すべき事由による事故又は故障により返還した場合、 未使用期間に対応する料金を返金しないことがあります。
第8条(借受条件の変更)
貸渡契約成立後に借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を変更するときは、 事前に当社の承認を受けるものとします。
2.当社は、変更により貸渡業務に支障が生じる場合、変更を承認しないことがあります。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
当社は、借受人又は運転者が次のいずれかに該当するとき、貸渡契約の締結を拒絶することができます。
- 必要な運転資格を有していない、又は当社がその資格を確認できないとき。
- 酒気を帯びているとき、又は薬物等の影響により正常な運転が困難と認められるとき。
- 予約時に定めた運転者と実際の運転者が異なり、当社の承認がないとき。
- 過去の貸渡料金その他の債務を滞納しているとき。
- 過去の貸渡しで禁止行為、車両不返還、重大な約款違反等があったとき。
- 暴力団、暴力団関係者その他反社会的勢力に該当すると認められるとき。
- 6歳未満の幼児を同乗させるにもかかわらず、法令上必要なチャイルドシートを用意できないとき。
- 当社又は従業員に対し暴力的行為、脅迫、著しい迷惑行為等を行ったとき。
- その他、安全な貸渡し又は当社の正常な業務遂行が困難と合理的に認められるとき。
第3章 貸渡自動車
第10条(開始日時等)
当社は、貸渡契約で定めた開始日時及び借受場所において、 必要な点検整備を行ったレンタカーを貸し渡します。
第11条(貸渡方法等)
当社及び借受人又は運転者は、貸渡しに際して車体外観、燃料、付属品等を確認します。
2.当社は、整備不良等を発見した場合、交換、修理その他必要な措置を講じます。
3.当社は、法令及び関係通達に従い所定の自動車貸渡証を交付又は必要な方法により備え付けます。
第4章 貸渡料金
第12条(貸渡料金)
貸渡料金は、当社が届出その他必要な手続を行った料金表に基づき、 基本料金及び付帯料金等の合計額とします。
2.超過料金、燃料代、回送費、免責額、NOCその他貸渡し後に発生した費用は、 返還時その他当社が指定する時期に精算します。
第13条(料金改定)
予約後に料金を改定した場合は、原則として予約時に適用した料金によります。 ただし、借受条件の変更等がある場合は変更後の条件に応じた料金を適用することがあります。
第5章 責任・禁止事項
第14条(定期点検整備)
当社は、法令に定める定期点検整備その他必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡します。
第15条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、借受期間中、法令に従い必要な日常点検を行い、 異常を認めた場合は直ちに運転を中止して当社へ連絡するものとします。
第16条(管理責任)
借受人及び運転者は、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用・保管するものとします。
2.管理責任はレンタカーの引渡しを受けた時から当社へ返還した時まで継続します。
第17条(禁止行為)
借受人又は運転者は、借受期間中、次の行為をしてはなりません。
- 当社の承認なく、貸渡契約に登録又は申告されていない者に運転させること。
- レンタカーを転貸し、担保に供し、又は第三者に占有させること。
- 登録番号標の偽造・変造、車両の改造・改装その他現状を変更すること。
- 当社の承認なく競技、各種テスト、他車の牽引・後押し等に使用すること。
- 法令又は公序良俗に違反して使用すること。
- 飲酒運転、無免許運転、危険運転その他法令に違反する運転をすること。
- 当社の承認なく借受期間又は返還場所を変更すること。
- 定員又は積載量を超えて使用すること。
- 当社の承認なくペットを同乗させること。なお、身体障害者補助犬については法令に従います。
- 禁煙車内で喫煙すること(電子たばこ、加熱式たばこ等を含みます。)。
- その他、貸渡契約、利用案内又は当社が定める利用条件に違反すること。
第18条(自動車貸渡証の携帯等)
借受人又は運転者は、借受期間中、自動車貸渡証を法令及び当社の案内に従い携帯又は確認可能な状態にし、 紛失等があった場合は直ちに当社へ連絡するものとします。
第19条(賠償責任)
借受人又は運転者がレンタカーの使用により第三者又は当社に損害を与えた場合、 借受人は自己の責に帰すべき範囲でその損害を賠償するものとします。
2.借受人又は運転者の責に帰すべき事故、盗難、故障、汚損、臭気、 車内装備品・タイヤ・ホイール等の損傷その他により当社に損害が生じた場合、 保険・補償制度で填補される部分を除き、借受人が負担します。
第6章 事故・故障・保険及び補償
第20条(事故処理)
借受人又は運転者は、事故の大小、相手方の有無にかかわらず、直ちに運転を停止し、 負傷者の救護その他法令上必要な措置を講じたうえで、 必ず警察及び当社へ連絡するものとします。
2.借受人又は運転者は、事故状況を当社に報告し、 当社及び保険会社が求める書類・資料を遅滞なく提出するものとします。
3.借受人又は運転者は、当社の事前承認なく相手方と示談、協定、 承認その他これに類する行為をしてはなりません。
4.レンタカーの修理は、当社又は当社が指定する工場で行うものとします。
5.当社は事故処理について必要な助言・協力を行うことがあります。 ドライブレコーダーその他の記録装置が装着されている場合、 事故状況確認等のため記録を確認・利用することがあります。
第21条(保険及び補償)
当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の補償制度により、 適用条件を満たす場合、次の限度内で損害を填補します。
| 補償項目 | 補償内容 | 免責額 |
|---|---|---|
| 対人補償 | 1名につき無制限 | なし |
| 対物補償 | 1事故につき無制限 | 50,000円 |
| 車両補償 | 1事故につき時価額まで | 100,000円 |
| 人身傷害補償 | 1名につき30,000,000円まで | なし |
2.保険・補償限度額を超える損害、免責額及び保険・補償制度の対象外となる損害は、 借受人の負担とします。
3.実際の保険契約、補償条件その他の詳細は、 貸渡時に適用される当社の保険・補償案内及び保険契約の定めによります。
第22条(保険・補償制度が適用されない場合等)
次の各号に該当する場合、保険又は当社の補償制度の全部又は一部が適用されないことがあります。 その場合、借受人は当社又は第三者に生じた損害を負担するものとします。
- 事故について警察又は当社への必要な届出・連絡を行わなかった場合。
- 当社の承認なく相手方と示談した場合。
- 飲酒運転、無免許運転、薬物使用その他法令違反による事故。
- 無断延長中に発生した事故。
- 貸渡契約に登録又は申告されていない者が運転して発生した事故。
- 定員超過、積載量超過、危険な使用その他約款・貸渡条件に違反して発生した事故。
- 故意又は重大な過失による損害。
- タイヤ、ホイール、車内装備品、付属品等について、保険契約上補償対象外となる損害。
- その他、保険約款、補償制度又は本貸渡約款に定める免責・適用除外事由に該当する場合。
2.前項の具体的な適用可否は、事故状況及び実際の保険契約・補償制度に基づき判断します。
第23条(ノンオペレーションチャージ(NOC))
事故、盗難、故障、汚損、臭気その他借受人又は運転者の責に帰すべき事由により、 レンタカーの修理、清掃等が必要となり営業に使用できない場合、 借受人は、修理費等とは別に営業補償の一部として次のノンオペレーションチャージ(NOC)を支払うものとします。
| 車両の状態 | NOC |
|---|---|
| レンタカーが自走可能で、当社指定場所へ返還された場合 | 30,000円 |
| レンタカーが自走できない場合 | 50,000円 |
2.レッカー移動、車両引取り、回送その他の費用が発生した場合は、 NOCとは別に借受人の負担となることがあります。
3.NOCの適用除外又は減免制度を別途設ける場合は、その制度の定めによります。
第24条(故障等の処置)
借受人又は運転者は、レンタカーの異常又は故障を発見した場合、 直ちに安全な場所で運転を中止し、当社へ連絡して指示に従うものとします。
2.異常又は故障が借受人又は運転者の故意又は過失による場合、 引取り・修理その他必要な費用を負担するものとします。
3.貸渡し前から存在した不具合により使用不能となった場合、 当社は可能な範囲で代替レンタカーの提供その他相当な措置を講じます。
第25条(不可抗力による免責)
天災その他の不可抗力により返還が困難となった場合、 借受人は直ちに当社へ連絡し、指示に従うものとします。 当社及び借受人は、それぞれ自己の責に帰することのできない事由により生じた損害について、 法令上責任を負う場合を除き責任を負わないものとします。
第7章 取消し・中途解約・払戻し
第26条(予約の取消し等)
借受人の都合により予約を取り消した場合、 当社が別に定める予約取消手数料を申し受けることがあります。
2.当社の都合により予約を取り消した場合は、 受領済みの予約申込金等を返金し、当社が別に定める場合は所定の取扱いを行います。
第27条(中途解約手数料)
借受人が第7条により中途解約した場合、 当社が中途解約手数料を定めているときは、 貸渡しから返還までの料金に加え、当該手数料を支払うものとします。
2.中途解約手数料を「契約期間の基本料金と実利用期間の基本料金との差額の50%」として設定する場合は、 当社の料金表又は利用案内に明示します。
第28条(貸渡料金の払戻し)
貸渡料金の払戻しが生じる場合は、使用済期間の料金、発生済みの付帯料金、 中途解約手数料その他借受人が負担すべき金額を控除して精算します。
第8章 返還
第29条(返還時の確認)
借受人は、通常の使用による摩耗を除き、 引渡し時に確認した状態でレンタカーを返還するものとします。
2.当社は返還時に車両の状態、燃料、付属品等を確認します。
3.借受人は車内の遺留品を確認して返還するものとします。 遺留品は法令及び当社の定めに従い取り扱います。
第30条(返還時期・延長)
借受人は、貸渡契約で定めた返還日時までにレンタカーを返還するものとします。
2.返還日時を変更するときは、必ず返還期限前に当社へ連絡し、承認を受けるものとします。
3.当社が延長を承認した場合、借受人は当社の料金表に基づく延長料金を支払うものとします。
4.当社の承認なく返還期限を超過した場合、 借受人は通常の延長料金その他当社に生じた合理的な損害・費用を負担するものとします。 無断延長中は、保険・補償制度の全部又は一部が適用されないことがあります。
第31条(返還場所)
レンタカーは貸渡契約で定めた返還場所へ返還するものとします。 変更する場合は事前に当社の承認を受けるものとします。
2.返還場所の変更により回送等の費用が生じた場合、 借受人は当社が別途定める費用を負担するものとします。
第32条(燃料)
レンタカーは、当社が別途指定する場合を除き、 貸渡時と同程度の燃料状態で返還するものとします。
2.所定の燃料状態で返還されなかった場合、 借受人は当社が定める方法により燃料代その他必要な費用を支払うものとします。
第33条(レンタカーが返還されない場合)
返還期限を経過してもレンタカーが返還されず、当社の返還要求にも応じない場合、 又は借受人若しくは運転者の所在が不明となった場合、 当社は警察への届出その他車両回収のために必要な措置を講じることができます。
2.これに要した合理的な捜索、回収、移動その他の費用は、 借受人の責に帰すべき場合、借受人の負担とします。
第9章 駐車違反
第34条(違法駐車)
借受人又は運転者がレンタカーに関して違法駐車をした場合、 速やかに管轄警察署へ出頭し、自らの責任と負担で反則金、 レッカー移動、保管、引取り等の必要な処理を行うものとします。
2.当社から違反処理を行うよう指示を受けた場合、 借受人又は運転者はこれに従うものとします。
3.借受人又は運転者が必要な違反処理を行わず、 当社が放置違反金その他の費用を負担した場合、 借受人は当社が負担した金額及び合理的な関連費用を支払うものとします。
第10章 利用上の特則
第35条(禁煙・汚損等)
禁煙車内では、紙巻たばこ、電子たばこ、加熱式たばこその他これらに類するものを使用してはなりません。
2.通常の使用を超える著しい汚損、臭気、シミ、焦げ、 ペットによる汚損等が生じた場合、 借受人は清掃・消臭・修理等に要する合理的な費用及び第23条のNOCを負担することがあります。
第36条(鍵・付属品等)
鍵、スマートキー、ナビゲーション機器、ETC機器、チャイルドシートその他の付属品を紛失又は損傷した場合、 借受人の責に帰すべきときは、再調達、登録、修理その他必要な費用を負担するものとします。
第11章 個人情報
第37条(個人情報の利用目的)
当社は、借受人及び運転者の個人情報を、本人確認、運転資格確認、貸渡契約の締結・履行、 料金精算、事故・故障・違反対応、問い合わせ対応、 法令及びレンタカー事業許可に基づく義務の履行その他当社が別途公表する プライバシーポリシーに定める目的で利用します。
第38条(個人情報の提供・登録)
当社は、法令に基づく場合、事故処理のため保険会社・警察等への提供が必要な場合、 その他適法な根拠がある場合に、必要な範囲で個人情報を提供することがあります。
2.全国レンタカー協会等が運営する情報管理制度への登録・照会については、 当社が当該制度を利用する場合に限り、 その制度の規約、法令及び当社の個人情報の取扱いに従って行います。
第12章 雑則
第39条(遅延損害金)
借受人がこの約款に基づく金銭債務の履行を遅滞した場合、 法令上認められる範囲で、当社が別途定める遅延損害金を支払うものとします。
第40条(細則)
当社は、この約款の実施に必要な範囲で、 料金表、保険・補償案内、利用案内その他の細則を定めることができます。
2.細則を定め又は変更した場合、 当社は店舗、Webサイトその他適切な方法により利用者が確認できるようにします。
第41条(約款等の掲示・提示)
当社は、この約款、料金表、保険・補償内容その他重要な利用条件について、 営業所への掲示、Webサイトへの掲載、書面又は電磁的方法による提示その他 利用者が容易に確認できる方法により明示します。
2.貸渡しに際して、当社は事故時の対応、保険・補償、NOC、 返還、禁止事項その他重要な事項を説明又は確認できるようにします。
第42条(管轄裁判所)
この約款に基づく権利義務について紛争が生じた場合、 法令に別段の定めがある場合を除き、 当社の本店又は営業所所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
附則
本約款は、2026年9月1日から施行します。